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けん引免許のお話
- 2012/03/06 (Tue) |
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こんにちは。合宿免許愛媛県発ならACEにおまかせ!
ブログ担当のみさきといいます。
運転免許証の使い道、という話をしていましたね。
これは少し特殊なお話、特に女性に多いお話かもしれませんが、身分証提示の際に「学生証」や「社員証」の提示は
かえって「自分の通学先・勤務先が知られて嫌だ」という社会人の方も多いです。
実際、お店などで何かの会員になる時は自宅より通学先・勤務先近くの事が多くなる事もありますよね。
それでは本題です。今回は「けん引自動車免許」についてご紹介します。
けん引免許で乗ることが出来る自動車:
【重要です】
けん引免許単体で運転できる自動車はありません。「けん引する側の自動車」についてはそれぞれ「普通自動車免許」「中型自動車免許」「大型自動車免許」などが必要になります。
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被牽引車(けん引される側)をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、このけん引免許を受けていなければなりません。
(たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。)
□重被牽引車とは:
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるもの。
□受験資格
普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許・普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許・大型特殊二種免許のいずれかを所持していること。
□小型トレーラー限定免許
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。
キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。
春休みの合宿免許プランをご検討されている方はできるだけ早く、合宿免許の免許でエースにお問合せ下さいます様ご案内申し上げます。
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